本人確認書類としてご利用可能なもの
2020年4月1日の「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」改正に伴い、本人確認書類を、顔写真が貼り付けられているものに限定しました。
これにより、健康保険証など顔写真が貼り付けられていないものは、本人確認書類としてご利用できませんのでご注意ください。
ご本人様を確認できる書類は、以下のとおりです。
基本型
いずれか1点(氏名の記載があり、かつ、郵便物・荷物を受け取る日において有効なものに限ります。)
(1) 旅券(パスポート)
(2) 在留カード
(3) 特別永住者証明書
(4) 外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限ります。)
(5) 免許証等
- 運転免許証
- 船員手帳
- 海技免状
- 小型船舶操縦免許証
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 戦傷病者手帳
- 宅地建物取引士証
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 認定電気工事従事者認定証
- 特種電気工事資格者認定証
- 耐空検査員の証
- 航空従事者技能証明書
- 運航管理者技能検定合格証明書
- 動力車操縦者運転免許証
- 教習資格認定証
- 警備業法第23条第4項に規定する合格証明書
- 警備員等の検定等に関する規則附則第3条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則第8条に規定する合格証
(6) 個人番号カード(個人番号カードとみなされる写真付き住民基本台帳カードを含みます。)
(7) 官公庁、独立行政法人、特殊法人または地方独立行政法人がその職員に対して発行した身分証明書で写真付きのもの
基本型 + 補足書類
いずれか2点(氏名の記載があり、かつ、郵便物・荷物を受け取る日において有効なものに限ります。)
(1) 健康保険、国民健康保険または船員保険等の被保険者証
(2) 共済組合員証
(3) 国民年金手帳
(4) 基礎年金番号通知書
(5) 年金手帳
(6) 国民年金、厚生年金保険または船員保険に係る年金証書
(7) 共済年金または恩給等の証書
(8) 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限ります。)(※)
(9) 学生証、会社の身分証明書または公の機関が発行した資格証明書で写真付きのもの(療育手帳、身体障がい者手帳等)(※)
※(8)および(9)を各1点提示し、または(9)を2点提示することはできません。